| NPO(特定非営利活動)法人 |
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会員規約(賛助会員)
| 特定非営利活動法人あまらんすねっと(以下、当法人とする。)は、当法人会員規約を以下のとおり定め、当法人の提供するサービスを利用する賛助会員は本規約を承諾したものとする。 | ||
| (目的) | ||
| 第1条 | 当法人は、個人や団体(企業、諸団体)や行政機関などでの、女性及び様々な分野で問題意識を持った個人・団体のエンパワーメントをめざす。そのために、調査研究、教育訓練、情報の交流、広報などの活動の中から、個々が本来の能力を発揮し一人ひとりの自己実現のチャンスを創り出し、公平で偏りのない市民社会、経済社会の形成に寄与することを目的とする。 | |
| (活動内容) | ||
| 第2条 | 当法人は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。 | |
| (1) | 市民への情報提供、啓発、教育 | |
| (2) | 他のNPOや企業・団体への指導 | |
| (3) | 行政や企業・団体へのNPO連携策の提言 | |
| (4) | 活動の普及促進・広報 | |
| (会員の活動範囲) | ||
| 第3条 | 賛助会員は、当法人の特定非営利活動に係る事業の目的及び事業内容をよく認識し、以下に掲げる役割を果たすものとする。 | |
| (1) | 賛助会員は、サロンMLに参加できる。 | |
| (会員の入会及び承認) | ||
| 第4条 | 当法人への入会に当たっては、本規約を承認のうえ、当法人が別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。 | |
| 2 | 当法人が、前項に従って登録申請を承諾した場合、当該登録申請者に対し、電子メール又は書面によって入会承認を通知するものとする。当該通知の到達により、当該登録申請者は当法人の賛助会員となるものとする。 | |
| 3 | 賛助会員は、住所その他当法人への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更届を当法人に提出するものとする。 | |
| 4 | 当法人は、当該登録申請者が以下の項目に該当する場合、入会の承認をしない場合がある。 | |
| (1) | 過去に、会員規約違反などにより、当法人の会員資格の取消が行われていることが判明した場合。 | |
| (2) | 入会申込書内容に、虚偽の申請をした場合 | |
| (3) | その他、当法人が会員とすることを不適切と判断した場合 | |
| 5 | 当法人は、申請者の許可を得ずに個人情報を使用することは一切ないものとする。 | |
| (会費) | ||
| 第5条 | 賛助会員の会費は次のとおりとする。 個人会費 1口 1,000円 団体会員 1口 1,000円とし10口以上 |
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| (会費納入) | ||
| 第6条 | 賛助会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、該当月からの月計算により入会の時に納入するものとする。 | |
| (会員特典) | ||
| 第7条 | 賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。 | |
| (1) | あらゆるユニット(勉強会)MLへの参加が可能 | |
| (会員資格の取消) | ||
| 第8条 | 当法人は、賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員への事前通知及び催告することなく当法人の会員資格を直ちに取り消すことができる。資格を取り消された場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。 | |
| (1) | 入会時に虚偽の申請を行った場合 | |
| (2) | 当法人の運営を妨害した場合 | |
| (3) | 正当な理由無く、断続して1年以上会費を滞納し催告後も応じず納入しない場合 | |
| (4) | 本規約のいずれかに違反した場合 | |
| (5) | 本人が死亡した場合 | |
| (6) | 別に定める禁止事項違反により除名された場合 | |
| (7) | その他、当法人が会員として不適当と判断した場合 | |
| (退会) | ||
| 第9条 | 賛助会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。退会する場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。 | |
| (禁止事項) | ||
| 第10条 | 賛助会員は、当法人による活動に当たり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。 | |
| (1) | 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 | |
| (2) | 他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為 | |
| (3) | 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為 | |
| (4) | 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為 | |
| (5) | 当法人の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為 | |
| (6) | 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く) | |
| (7) | その他、不適切と判断される行為 | |
| (免責事項) | ||
| 第11条 | 当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切負わないものとする。 | |
| 2 | 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、正会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。 | |
| 3 | 賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。 | |
| (協議管轄裁判所) | ||
| 第12条 | 当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。 | |
| 2 | 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。 | |
| (規約変更) | ||
| 第13条 | 本規約の変更は、賛助会員の了承を得ることなくこの規約を変更することがあり、賛助会員はこれを承諾するものとする。この変更は、当法人が提供する手段を通じ、随時会員に対して発表するものとする。 | |
| (附則) | ||
| 1 | 本規定は、2002年8月1日から施行するものとする。 | |
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